対中国政策を担う大陸委員会は6日、きょう2月7日から香港・マカオ籍の市民に対しても台湾への渡航に際し、条件を厳格化すると発表した。
中国の湖北省武漢から中国全土に感染が広がっている新型コロナウイルスについて、対策本部の中央流行疫情指揮中心は渡航先としての香港とマカオについても警戒レベルを2に引き上げるよう提言した。香港・マカオと陸続きの広東省でも深刻な状況が続いているため、大陸委員会は公衆衛生の観点から以下の措置を講じ水際対策を強化すると表明した。
(1)2020年2月7日午前0時より、香港・マカオ籍の市民に対し、臨時入国ビザ(ランディングビザと電子ビザ)申請、オンラインビザ申請など査証(ビザ)申請の受理を一時的に中断する。
(2)特段の事由によりやむを得ず台湾に渡航する必要がある場合、香港・マカオ当局による海外渡航歴を添えて過去14日間に中国への渡航歴がないことを証明したうえで、香港弁事処またはマカオ弁事処、あるいは他の海外居住地における台湾の出先機関にて窓口申請を行わなければならない。
(3)なお、香港・マカオ籍の市民で、2月7日以前に発行された有効な中華民国台湾への入国証明文書を取得あるいは保持している者について、台湾の有効な居留証を保持するか香港・マカオ以外の国・地域から来た者について、台湾渡航後に中央流行疫情指揮中心の「感染リスクのある者の追跡管理メカニズム」にしたがい、滞在地にて14日間の経過観察を行う。
(4)この措置は今後、感染状況の推移に応じて随時調整される。